門前払い!? フェイスブック訴訟はどうなるのか…

#310

こんにちは、チャーリーです!

2020年からアメリカの巨大IT企業が次々に反トラスト法(独占禁止法)で提訴されています。

提訴された順番は以下の通りです。

・グーグル:2020年10月、米司法省と11の州の司法長官から提訴された

・フェイスブック:2020年12月、米連邦取引委員会(FTC)と48の州・地域の司法長官から提訴された

・アマゾン:2021年5月、ワシントンの司法長官から提訴された

 

提訴された規模(州の数)だけで比較すると圧倒的にフェイスブックがヤバイ状況というのがわかると思います。

フェイスブックの株主としては、その行方はすごく気になっていました。

そのフェイスブックの訴訟に関して、2021年6月28日に進展がありましたので書いていきたいと思います。

 

そもそもフェイスブックがどういう理由で反トラスト法(独占禁止法)に違反していると提訴されたかというと…

 

 

米連邦取引委員会(FTC)や訴訟を起こした各州の司法長官の主張に対して、2021年6月28日にワシントンの連邦地裁は主張の多くを退ける判断を下しました。

訴訟自体を棄却したんです!

まさしく「門前払い」をしたんです!!

 

ワシントンの連邦地裁がどういう判断を下したかというと…

連邦地裁の判断内容を見ると、原告側のお粗末具合がよくわかります。

一部報道では、現行の反トラスト法(独占禁止法)だとフェイスブックを追求するのは難しいと言われていますが、それ以前のような気がします…

 

「シェア算出の根拠が示せていない」ってそんなことある??

「6年以上前の買収を対象にしていて、今まで提訴しなかったのは原告側の怠慢」と言われたりと法改正以前の話だと思います。

 

 

ちなみになぜ現行の反トラスト法(独占禁止法)だと追求するのが難しいのかというと…

フェイスブックを始めとした米巨大IT企業は、製品やサービスを消費者(利用者)に無料・安価で提供することが多く、価格のつり上げ消費者の不利益を重視する現行の反トラスト法では対処できないと言われています。

 

このためEUでは法制度の見直しに着手しています。

ドイツでは2021年1月に施行された改正競争制限禁止法で、巨大IT企業の市場支配力を認定しやすい仕組みを導入しました。

 

 

整理すると…

米連邦取引委員会(FTC)は連邦地裁から30日以内に訴状を修正して再提出するように指示されましたが、上記したようなお粗末っぷりなので厳しいと思います。

そもそも論でいうと、法改正などで規制を厳しくすればするほど、プラットフォームを持っている企業やその規制に対応できる企業は益々力をつけるだけだと思います。

個人情報に関する規制を厳しくすれば、会員数が少ないアプリを運営している企業は個人情報が外部から入ってこなくなります。個人情報が入ってこないのでターゲティング広告も打てなくなります。

それに引き換え、フェイブックファミリーの月間アクティブユーザー数は34億5000万人もいるので様々な個人情報が自社アプリで入手できるので弱小アプリとの差が大きくなるだけのような気がします…

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